連 盟 規 約
  制 定  昭和34年2月27日  

     一部改正 平成 元年 1月22日
     一部改正 平成 5年 2月13日
     一部改正 平成 8年 2月10日
     一部改正 平成11年 2月13日
     一部改正 平成12年 2月11日
     一部改正 平成14年 2月 9日
     一部改正 平成17年 2月11日
         第 1 章  名 称 及 び 事 務 所
                                                               第 1 条 本連盟は、千代田区軟式野球連盟と称する。
第 2 条 本連盟は、千代田区体育協会に所属し財団法人 東京都軟式野球連盟の
      千代田支部とする。
第 3 条 本連盟の事務所は、千代田区内神田2−1−8千代田区立スポーツセンター
      内の千代田区体育協会内に置く。

        第 2 章  目 的 及 び 事 業

第 4 条 本連盟は、千代田区内の在住者及び在勤者にアマチュアスポーツとしての
      正しい軟式野球を普及し地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第 5 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     一 千代田区内における軟式野球大会の主催と主管及び後援に関すること
     二 軟式野球の普及発展に関すること
     三 軟式野球の技術向上に関すること
     四 軟式野球の審判技術の向上に関すること
     五 軟式野球施設の充実と改善に関すること
     六 第2条の上部団体の主催及び主管する各種大会への参加と協力に 関
       すること
     七 その他、本連盟の目的達成に必要なこと

         第 3 章   会   員

第 6 条 本連盟の会員は、正会員と特別会員とする。
第 7 条 正会員及び特別会員は、年度毎に登録された社会人チームと少年チーム
      及び役員並びに審判員とし、次の条件を備えなければならない。
     一  社会人チームは、職業野球競技者及び学生生徒(夜間学生であって、
        昼間一定の職業に従事するものは除く)を除く者で編成し、次のいずれ
        かに該当するチームをいう。
      1 職域チーム
       (1) 千代田区の本社又は支社等で、同一職場に勤務する者で編成す
          る正会員チーム
       (2) (1)に該当したチームが千代田区外(東京都内に限る)に移転し
          ても、同一職場に勤務する者で編成する特別会員チーム
      2 クラブチーム
         職域チーム以外の者で編成する特別会員チーム
     二 少年(小学生・中学生)チームは、別に組織し運営する。
     三 本規約によって選出された役員及び登録された審判員は、正会員とする。
第 8 条 正会員チーム及び特別会員チームは、監督・主将を含め10名以上25名
      以内によって編成されなければならない。

        第  4  章  加 盟 及 び 脱 退

第 9 条 正会員及び特別会員となるチーム(以下、「会員」という)は、本連盟の定め
      る登録申込書を提出しなければならない。
第10条 第9条の手続きをしたチームは、本連盟の総会の議を経て会員として登録
      される。
第11条 会員として登録されたチームは、登録費を納入しなければならない。
      2 会員としての資格を得たチームは、1部、2部、3部、4部及び5部のいず
        れかに位置付ける。
第12条 会員は、大会までに異動が生じたときは、その旨、文書で届け出なければ
      ならない。
第13条 会員は、次のいずれかに該当するときには資格を失う。
     一 第7条に定める条件を欠き、本連盟が不適格と認めたとき。
     二 自ら脱退の申し出をしたとき

        第 5 章   役    員

第 14 条 本連盟に次の役員を置く。
     一 名誉会長      1名
     二 会   長      1名
     三 副 会 長    若干名
     四 理 事 長      1名
     五 副理事長   3名以内
     六 常任理事    若干名
     七 理   事    若干名
     八 監   事      2名
第 15 条 本連盟に顧問及び参与をおくことができる。
第 16 条 名誉会長は、理事会で推挙し、総会で選任する。
     2 名誉会長は、本連盟の象徴とする。
第 17 条 会長は、理事会で推挙し、総会で選任する。
第 18 条 顧問及び参与は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。
     2 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第 19 条 理事は、総会で選出し、会長が委嘱する。
     2 理事は、理事会を構成し、総会の議決に基づき会務を掌理する。
第 20 条 副会長、理事長、副理事長及び常任理事は、理事の内より会長が委嘱
       する。
第 21 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第 22 条 理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
     2 理事長は、緊急を要する事項については、これを執行することができる。
       但し、この場合には次の理事会の承認を得るものとする。
 
第 23 条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行
       する。
第 24 条 監事は、総会において選出し会計を監査する。
第 25 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
      2 役員が任期中途で交代の場合は、後任者の任期は前任者の残任期間
        とする。

        第 6 章  会   議

第 26 条 本連盟の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
      2 総会は、本連盟の最高決議機関とする。
      3 理事会は、総会の議決に基づいて、年度の方針を決定する機関とする。
      4 常任理事会は、理事会を代表する執行機関とする。
第 27 条 総会は毎年1回、定時に会長が召集する。
       但し、会長が必要と認めたときは、臨時に召集できる。
      2 総会の議長は、会長とする。
第 28 条 総会は、役員と審判員をもって構成し、役員の選任及び本連盟の事業、
       予算、決算、その他の重要事項を議決する。
第 29 条 総会は、総会構成員の半数以上の出席がなければ開会することができ
       ない。但し、同一議事について再度召集したときはこの限りでない。
第 30 条 総会の議事は、出席した総会構成員の過半数をもって決する。
      2 可否同数のときは、議長が決する。
第 31 条 理事会及び常任理事会は、必要に応じて理事長が招集し、その議長と
       なる。
第 32 条 理事会は理事の3分の1、常任理事会は常任理事の2分の1以上の出
       席がなければ開くことができない。
第 33 条 理事会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数の賛同をもって決
       する。
       2 可否同数のときは、議長が決する。
第 34 条 緊急を要する事項は、理事会で代行することができる。
      2 この場合は、次の総会の承認を得るものとする。

        第 7 章  会   計

第 35 条 本連盟の経費は、次のとおりとする。
     一 登録費
     二 大会参加費
     三 千代田区体育協会補助金
     四 寄付金
     五 その他の収入
第 36 条 第7条第一項の社会人チームは、前条に定める登録費及び大会参加費
       を納入しなければならない。
      2 納入した登録費及び参加費は返還しないものとする。
第 37 条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第 38 条 会計年度の終わりに剰余金が生じたときは翌年度に繰り越すことができる。
第 39 条 会長は、毎会計年度の予算を編成し、総会の議決を経なければならない。
第 40 条 会長は、決算書及び証拠書類を監事の監査を受け、総会の承認を得なけ
       ればならない。

        第 8 章  専  門  部

第 41 条 本連盟の事業を遂行するため、次の専門部を置く。なお、専門部の長は、
       常任理事の内より会長が委嘱する。
     一 総 務 部
     二 経 理 部
     三 審 判 部
第 42 条 総務部においては、本連盟の総合的な事務を処理する。なお、事務を円滑
       に遂行するため別に総務規定を定める。
第 43 条 経理部においては、本連盟の財産、出納管理の事務を処理する。なお、経
       理の適正な執行を図るため、別に経理規定を定める。
第 44 条 審判部においては、公式大会の進行を担当する。なお、審判部の適正な
       運営を図るため、別に審判部規定を定める。

        第 9 章   規   律

第 45 条 会員は、財団法人全日本軟式野球連盟傘下の他の末端支部に加盟する
       ことはできない。
第 46 条 会員は、本規約及び付属規定に違反してはならない。
第 47 条 会員が前二条に違反したときは、別に定め規律委員会規定により、処分
       を行うことができる。

        第 10 章  規 約 の 変 更

第 48 条 本連盟の規約は、総会において出席者の過半数の同意を得て変更するこ
       とができる。

        第 11 章   附   則

第 49 条 本規約は、昭和34年2月27日から施行する。
連盟からのお知らせ
登録に関する規定
公式大会規定