第 1 章 名 称 及 び 事 務 所
第 1 条 本連盟は、千代田区軟式野球連盟と称する。
第 2 条 本連盟は、千代田区体育協会に所属し財団法人 東京都軟式野球連盟の
千代田支部とする。
第 3 条 本連盟の事務所は、千代田区内神田2−1−8千代田区立スポーツセンター
内の千代田区体育協会内に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
第 4 条 本連盟は、千代田区内の在住者及び在勤者にアマチュアスポーツとしての
正しい軟式野球を普及し地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第 5 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 千代田区内における軟式野球大会の主催と主管及び後援に関すること
二 軟式野球の普及発展に関すること
三 軟式野球の技術向上に関すること
四 軟式野球の審判技術の向上に関すること
五 軟式野球施設の充実と改善に関すること
六 第2条の上部団体の主催及び主管する各種大会への参加と協力に
関
すること
七 その他、本連盟の目的達成に必要なこと
第 3 章 会 員
第 6 条 本連盟の会員は、正会員と特別会員とする。
第 7 条 正会員及び特別会員は、年度毎に登録された社会人チームと少年チーム
及び役員並びに審判員とし、次の条件を備えなければならない。
一 社会人チームは、職業野球競技者及び学生生徒(夜間学生であって、
昼間一定の職業に従事するものは除く)を除く者で編成し、次のいずれ
かに該当するチームをいう。
1 職域チーム
(1) 千代田区の本社又は支社等で、同一職場に勤務する者で編成す
る正会員チーム
(2) (1)に該当したチームが千代田区外(東京都内に限る)に移転し
ても、同一職場に勤務する者で編成する特別会員チーム
2 クラブチーム
職域チーム以外の者で編成する特別会員チーム
二 少年(小学生・中学生)チームは、別に組織し運営する。
三 本規約によって選出された役員及び登録された審判員は、正会員とする。
第 8 条 正会員チーム及び特別会員チームは、監督・主将を含め10名以上25名
以内によって編成されなければならない。
第 4 章 加 盟 及 び 脱 退
第 9 条 正会員及び特別会員となるチーム(以下、「会員」という)は、本連盟の定め
る登録申込書を提出しなければならない。
第10条 第9条の手続きをしたチームは、本連盟の総会の議を経て会員として登録
される。
第11条 会員として登録されたチームは、登録費を納入しなければならない。
2 会員としての資格を得たチームは、1部、2部、3部、4部及び5部のいず
れかに位置付ける。
第12条 会員は、大会までに
異動が生じたときは、その旨、文書で届け出なければ
ならない。
第13条 会員は、次のいずれかに該当するときには資格を失う。
一 第7条に定める条件を欠き、本連盟が不適格と認めたとき。
二 自ら脱退の申し出をしたとき
第 5 章 役 員
第 14 条 本連盟に次の役員を置く。
一 名誉会長 1名
二 会 長 1名
三 副 会 長 若干名
四 理 事 長 1名
五 副理事長 3名以内
六 常任理事 若干名
七 理 事 若干名
八 監 事 2名
第 15 条 本連盟に顧問及び参与をおくことができる。
第 16 条 名誉会長は、理事会で推挙し、総会で選任する。
2 名誉会長は、本連盟の象徴とする。
第 17 条 会長は、理事会で推挙し、総会で選任する。
第 18 条 顧問及び参与は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第 19 条 理事は、総会で選出し、会長が委嘱する。
2 理事は、理事会を構成し、総会の議決に基づき会務を掌理する。
第 20 条 副会長、理事長、副理事長及び常任理事は、理事の内より会長が委嘱
する。
第 21 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第 22 条 理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
2 理事長は、緊急を要する事項については、これを執行することができる。
但し、この場合には次の理事会の承認を得るものとする。