当連盟の登録に関する規定
  制 定  平成元年1月22日  

     一部改正 平成12年 2月11日
     一部改正 平成17年 2月11日
     一部改正
              登 録 の 原 則

第 1 条 規約第7条に定めるチームの選択は、職域又は地域(クラブチーム)
     のいずれか一方のチームとし、(財)全日本軟式野球連盟傘下の他
     の末端支部には登録できない。


             異動登録の制限

第 2 条 前条の原則により、その年度当初に登録したものは、そのチームが
     解散するか若しくは勤務先又は居住地に異動があった場合に限り他
     のチームへ異動登録を認める。この場合には規約第12条に従い、次
     の手続きにより連盟に届けなければならない。
    一 抹消登録  勤務先、転居先を記載した書面を添えて届け出る。
    二 追加登録  選手を追加するときは、所定の事項を記載した書面を
              添えて届け出る。
    三 異動証明  1つのチームから他のチームに移籍する場合には、前
              のチームの抹消証明書を添えて届け出る。


              異動登録の証明

第 3 条 前条第3項により異動登録の届け出をしたチームは、連盟から異動
     登録受理証明を受けるものとする。


              登 録 の 人 数

第 4 条 支部登録においては、監督を含み10名以上30名以内、上部登録
     において、監督を含み10名以上20名以内とする。

 
              本規定の変更

第 5 条 本規定の変更は理事会の議を経て行う。
     但し、次の総会に報告するするものとする。


    
連盟からのお知らせ
19年度 登録要項