制 定  平成元年1月22日  

     一部改正 平成12年 2月11日
     一部改正 平成14年 2月 9日
     一部改正 平成17年 2月11日
               公式大会の種類

第 1 条 本連盟の主催並びに主管する次の大会を公式大会とする。
     但し、実施要領は各大会毎に定める。
     一 春季大会
     二 秋季大会
     三 稲垣憲三杯争奪大会

             公式大会の出場資格

第 2 条 公式大会には本連盟規約に定める、登録をしたチーム及び選
     手でなければ出場できない。

              登 録 の 異 動

第 3 条 本連盟の公式大会の途中で、選手の異動はできない。

              部 制 の 施 行

第 4 条 本連盟の公式大会は、各部(1部、2部、3部、4部、5部)毎に
     行う。
     但し、稲垣憲三杯については、連盟が推薦したチームで実施す
     る。

              部の格付け基準

第 5 条 本連盟の昇格及び降格基準は、次のとおりとする。
     一 2部及び3部のチームが上部大会において優勝した場合は
       次の公式大会から昇格する。
     二 2部、3部のチームが公式大会において、連続して優勝又は
       準優勝した場合は、次の大会から昇格する。
     三 1部及び2部のチームで、自ら降格の申し出をし、理事会で
       承認されたときは降格する。
     四 1部及び2部のチームで、その部に位置することが不適格と
       理事会で認められたときは降格する。
     五 1部及び2部のチームで、前年度登録人員の過半数が異動
       した場合は降格する。
     六 3部及び4部の年間2勝以上のチームは、2部及び3部にそ
       れぞれ昇格し、2部及び3部の年間2勝未満のチームは、3
       部及び4部にそれぞれ降格する。
     七 5部の年間2勝以上のチームは4部に昇格し、2勝未満のチ
       ームは5部に留まる。
     八 新規登録チームは、5部に位置づける。
     九 4部及び5部のチームが公式大会で、連続して優勝又は準
       優勝し、理事会で認めたときは、2階級以上昇格させることが
       できる。


              上部大会との関連

第 6 条 本連盟の公式大会(稲垣憲三杯を除く)は、上部大会の予選会
    を兼ねる。

              優勝チームの義務

第 7 条 公式大会の1部、2部及び3部の優勝チームは上部大会に出場
    できる。
    但し、参加申し込み期日までに優勝チームが決定しない場合の代
    表チームは、理事会で推薦する。

               上部大会の種類

第 8 条 上部大会は次のとおりとする。
    (財)東京都軟式野球連盟が主催又は主管する次の大会
    一 春季大会
    二 都民体育大会
    三 国民体育大会
    四 夏季大会
    五 秋季大会

            規律違反のチーム又は選手の措置

第9条 公式大会出場チーム又は選手が次に該当するときは、規律委員
    において相当の措置を行う。但し、個々の選手の違反はチーム
    の責任とする。
    一 不正登録選手の出場
     1、 試合中に発見された場合は、相手チームに勝利を与える。
     2、 試合終了の後に発見された場合は、次の相手チームに勝
       利を与える。
     3、 決勝戦終了後(24時間以内)に発見された場合は、準優
       勝チームを優勝とする。
    二 軟式野球規則に対する違反
       軟式野球規則に従い、審判員の下した如何なる判定に対して
       もこれに服従しないもの。
    三 大会秩序を乱し、その進行を妨げる行為
       軟式野球の正しい発展を阻害するような言動を敢えて行い、
       大会の進行を妨げる行為をしたもの。この場合、その行為を
       したものがチーム又は選手の関係者であってもこの規則は
       適用される。
 
         各大会に棄権又は不正登録した場合の措置

第 10 条 各大会に棄権又は不正登録した場合は、次の措置を取る。
    一 大会を棄権する場合は、試合予定日の前日までに連盟事務
      局と相手チームに連絡しなければならない。無届けで棄権した
      チームは、1年間の出場を停止する。
    二 本連盟を代表するチームが上部大会を棄権した場合又は不
      正登録が発見された場合は、1年間の出場を停止し、翌年度の
      登録を認めない。

              放棄試合をした場合

第 11 条 放棄試合はどのような理由があっても許されない。放棄した場
     合は次の大会から出場を停止し、次年度以降の登録は一切認
     めない。

             元プロ野球選手について

第 12 条 職業野球競技者で、退団後のアマチュア復帰については、円満
     に退団した後1年を経過し、(財)全日本軟式野球連盟が承認し
     たものは、役員、審判員、選手として復帰できる。

               本 規 定 の 変 更

第 13 条 本規定の変更は理事会の議を経て行う。
     但し、次の総会に報告するするものとする。
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